介護の希望休は何日まで?日数より先に決める重なった時の順番
介護の希望休(公休の希望日)の日数に、法律や業界で決まった基準はありません。何日まで受けるかは施設の運用で、人数と夜勤の数で変わります。日数の上限より先に、同じ日に希望が重なった時にどう決めるかの順番を作っておく方が、不満と組み直しが減ります。
決まった基準は無い
ここで書く日数や順番は、公休の希望日を調整するための運用の例で、有給の請求にはそのまま当てはめません。希望休の日数は、施設が決める運用です。公休の日数(就業規則の休日)とは別に、「この日に休みたい」と指定できる日数を、施設ごとに決めておきます。人数に余裕がある月と、欠員がある月で変えても構いません。
重なった時の4つの順番(例)
- 冠婚葬祭・通院・子の行事など、動かせない理由
- 夜勤の明けの次の日(休みとして先に置くかを決めておく)
- 先月かなわなかった人
- それ以外は、交代で
順番を全員に先に知らせておくと、「あの人ばかり」という声が減ります。
土日と連休
土日や連休に希望が集まるのは、どの施設でも同じです。土日の希望を月に何回まで、連休は何連までと、別に決めておく施設もあります。
かなわなかった希望を記録する
希望がかなわなかった人を記録しておくと、次の月に優先できます。記録が無いと、毎月同じ人が譲ることになりがちです。人間関係が理由で辞める人が多いと言われる職場で、こうした小さな不公平の積み重ねは軽く見られません。
よくある質問
希望休を出さない人はどうしますか。
希望が無い人にばかり不人気の日が回らないよう、夜勤や土日の回数を月ごとに見て偏りを直します。
有給は希望休の日数に入れますか。
有給は公休の希望とは別の制度で、原則として職員が指定した日に与えるものです。年10日以上の有給が付く職員について、会社(使用者)には基準日から1年以内に5日取らせる義務もあるため、希望休の上限とは分けて扱います。
職員の「出勤できる・できない・休み」の希望を集め、施設と月を選んで案を作ります。重なった時の決め方は、確定の前に管理者が手で直します。
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