介護の夜勤シフトの組み方|入り・明けを先に置く順番
介護施設のシフトは、日勤から埋めると夜勤を入れた所で組み直しが起きます。夜勤に入れる人・入り・明け・その次の日を一組として先に置き、次に早番・遅番、最後に日勤で埋める順番にすると、組み直しが減ります。夜勤の回数の偏りと、明けの次の日の扱いは、確定の前に必ず見ます。
組む順番
- 動かせない予定(有給の取得の予定・研修・公休の希望)を先に置く。有給は会社の許可制ではなく、原則として職員が指定した日に与えるものです
- 夜勤の入りと明けを一組で置く(入りの次の日は明け)
- 明けの次の日の扱い(休みにするか)を決めて置く
- 早番・遅番を置く
- 日勤で残りを埋める
- 人数と資格(看護職がいる時間など)を日ごとに確かめる
回数の偏りを見る
現場からは「夜勤の回数が自分だけ多い」「夜勤→明け→日勤が続く」という声がよく聞かれます。月の夜勤の回数を人ごとに数え、上限と下限を決めておくと、偏りに気づけます。夜勤に入れない人(家庭の事情・体調)がいる時は、その分ほかの人に寄るので、回数を表で見ておきます。
明けの次の日
夜勤の明けの日は、勤務の終わった日で、休日とは限りません。2交代の長い夜勤では、明けの次の日を休みにしないと、体が休まらないまま次の勤務になります。就業規則の休日の決め方と合わせて、明けの次の日をどう扱うかを決めておきます。
急な欠勤の時
夜勤の急な欠勤は、日勤や遅番の人がそのまま残るか、休みの人を呼ぶことになりがちです。誰に頼むかの順番と、頼んだ人の次の日の勤務をどう直すかを先に決めておくと、同じ人ばかりに寄りません。
月をまたぐ夜勤
月末の夜勤の入りは、翌月1日が明けになります。翌月のシフトを組む時に、前の月の最後の夜勤を引き継ぐことを忘れないようにします。
よくある質問
夜勤の回数に法律の上限はありますか。
介護職員の夜勤の回数について、全国一律の上限が法律で決まっているわけではありません。人員の配置の基準・就業規則・労使の取り決め・健康の確保をあわせて決めます。
深夜の時間の賃金はどうなりますか。
労働基準法で、午後10時から午前5時までの労働には25%以上の割増の賃金が要ります。計算は給与の仕組みで行います。
施設と月を選んで「案を作る」を押すと、入りの次の日に明けが入った案が出ます。月末の夜勤のように組めなかった所は文で出ます。明けの次の日の休みや回数の公平は、確定の前に管理者が確かめて直します。
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